【声明】「共謀罪」法案の衆議院法務委員会強行採決について
掲載日:2017.05.19
「共謀罪」法案の衆議院法務委員会強行採決に対する抗議声明
自民・公明の与党と維新の党は本日(5月19日)、衆議院法務委員会において、過去3度廃案となった「共謀罪」と本質的には変わらない「テロ等準備罪」を、多くの国民の反対の声を無視し、国会審議も不十分なまま「審議時間の経過」のみをもって、「数の力」で強行採決した。「計画すること」「話し合うこと」だけで罪になるという「思想・良心の自由」を侵害する憲法違反の暴挙に満身の怒りを持って抗議し、ただちに「共謀罪」法案の撤回・廃案を求める。
「共謀罪」は、実行後の処罰を原則としてきたこれまでの刑法の体系を根底から覆し、「計画段階」で処罰するものであり、その対象や適用範囲は、捜査機関の運用次第で刑罰権が恣意的に行使される懸念がある。また、犯罪の「計画」よりも実行段階に近い「未遂」の処罰がない罪に「共謀罪」が適用されるなど、法的な矛盾も抱えている。
政府は、「国際組織犯罪防止条約」の締結や「テロ対策」に「共謀罪」の制定は不可欠としたが、日本はすでに13本の「テロ防止関連諸条約」を批准し国内法も整備され、実行前の取り締まりも可能となっている。したがって、必ずしも条約批准は条件ではなく、「テロ対策」は欺瞞であり、「東京五輪」対策は口実である。
また、政府は捜査対象を「組織的犯罪集団」に限定したとして「一般の人は対象とならない」とした。その一方で、「もともとは正当な活動をしていた団体でも、性質が犯罪目的に一変すれば適用対象となる」とする見解を示した。その「一変した」と判断するのは捜査機関であり、拡大解釈され「一般の市民・団体」もその対象となる懸念は払拭されていない。
何よりも、「一変したかどうか」を判断する、または物証が取りにくい「共謀罪」そのものを取り締まるには、日常的な監視活動が必要となる。電話の盗聴、メール・SNSの傍受などによって、「組織的犯罪集団に一変したか」「計画や準備行為があったか」などを認定するより方法はない。金田法務大臣もメールなどでの合意について、「リアルタイムで監視するわけではない」とし、監視する可能性自体は否定していない。
そして、今回の法案では、資金の用意や現場の下見などの「実行準備行為」を犯罪成立の要件に加えた。たとえば、銀行のATMからの現金の引き出しや、花見会場の下見である。金田法務大臣は「花見ならビールと弁当、下見なら地図と双眼鏡を持っていく」としたように、「準備行為」の線引きが曖昧であり、「犯罪の疑い」があれば、その人物の思想や行動を調査・監視するか、供述に頼らざるを得ない。
「共謀罪」の制定は、戦前・戦中に言論や思想が弾圧された治安維持法の現代版であり、とりわけ、憲法改悪阻止、「戦争法」廃止、原発「再稼働」反対など、安倍政権がすすめる重要政策に異論を唱える市民・市民団体に対する「不当な監視・取締り」や「委縮効果」こそが狙いである。辺野古新基地建設の反対運動をすすめる沖縄平和運動センターの山城博治議長の不当逮捕・長期拘留が、まさに刑事罰の乱用であり、「共謀罪」の先取りであることは明らかである。
北海道平和運動フォーラムは、こうした監視社会につながる人権侵害の「共謀罪」法案の衆議院法務委員会での強行採決に断固抗議し、引き続き、「戦争をさせない北海道委員会」の運動に結集し、「廃案」に向けて総力をあげてたたかう。
2017年 5月19日
北海道平和運動フォーラム