「戦争関連法案」の閣議決定強行に対する抗議声明
掲載日:2015.05.14
政府は本日(5月14日)、歴代政権が「憲法9条のもとでは行使できない」としてきた「集団的自衛権」を実際に行使するための、武力攻撃事態法や周辺事態法など既存の法律10本を一括して「改正」する「平和安全法制整備法案」と、他国軍への後方支援を随時可能にする新たな恒久法「国際平和支援法案」の閣議決定を強行した。これらは、「専守防衛」という戦争放棄と交戦権の否認などをうたった憲法9条にもとづく日本の安全保障政策を根本から覆す暴挙と言わざるを得ない。自衛隊を地球規模で「いつでも」「どこでも」派遣し、米軍のみならず「だれとでも」武力行使できる「戦争法案」そのものであり、断じて容認できない。満身の怒りを持って抗議し、ただちに撤回を求める。
「平和安全法制整備法案」の主な内容として、①武力攻撃事態法の「改正」は、日本への直接攻撃のみならず、他国への武力攻撃でも「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」事態を「存立危機事態」と定義し、「集団的自衛権」の行使を可能にする、②朝鮮半島を想定して、日本周辺で米軍を後方支援してきた周辺事態法の地理的概念を撤廃し、「重要影響事態法」と名称を変更して、米軍以外の他国軍も支援対象とする、③国連平和維持活動(PKO)協力法の「改正」では、自衛隊の武器使用を拡大し、他 国軍や国連職員などが襲われたときに駆けつけて、武器を使って助ける「駆けつけ警護」などを可能にするとなっているなど、複数の法案を一括処理して、審議時間の短縮を目論んでいる。
また、「国際平和支援法案」の主な内容として、①国際社会の平和や安全を脅かす状況(国際平和共同対処事態)が起きた時、自衛隊が米軍など他国軍の活動を支援する、②これまで自衛隊が活動できる範囲「非戦闘地域」の概念を撤廃し、「現に戦闘行為を行っている現場以外」であれば、戦闘中の他国軍への補給や武器・弾薬の輸送を可能にする、③テロ特措法やイラク特措法のように、期限付で目標を達成すれば廃止される特措法と違い、期限を設けない恒久法として自衛隊を海外に派遣する、などとなっており、首相の裁量で自衛隊をいつでも海外に派遣できる危険性がある。
そもそも昨年の政府による「集団的自衛権」行使容認の閣議決定は、憲法が権力を縛るという立憲主義を否定するものである。また、安倍晋三首相が昨年、「現行法制で対応できない」として示した「邦人輸送中の米輸送艦の防護」や政府が示した「自衛隊活動の15事例」などは、どれも軍事的・現実的蓋然性もない事例ばかりで、与党内でもほとんど議論されなかったにもかかわらず、日米両政府が4月に合意した「日米ガイドライン」の再改定には明記されたように、「すべて可能」となる見込みである。さらに、政府は「限定容認」だと主張してきたが、「国民の権利が根底から覆される『明白な危険』」は何が当たるのか曖昧であり、時の政府の判断でいくらでも拡大解釈が可能となり、自衛隊の海外での武力行使に歯止めが利かなくなるのは明らかである。
「非武装平和主義」を掲げた日本国憲法は、日本によるアジア・太平洋戦争における植民地支配と侵略戦争に対する深い反省から、恒久平和の強い願いを込めて制定されたものである。北海道平和運動フォーラムは、こうしたなし崩し的に「実質的な改憲」を行い、憲法9条を空洞化する「戦争法案」の成立を断固阻止するため、「戦争をさせない北海道委員会」の運動に結集し、総力を挙げてたたかう。
2015年5月14日
北海道平和運動フォーラム